介護給付費過誤申立

ページ番号1001989  更新日 令和4年11月22日

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事務・手続名

介護給付費過誤申立

概要

介護給付費の誤請求等により、介護保険事業者が介護給付費の過誤申立を行う場合に必要な手続きです。

(注)国保連合会にて審査決定前の介護給付費については、過誤申立は不可

(注)大量の過誤が発生した場合等で、差額調整(減額分と再請求分との相殺)が必要な場合は「同月過誤」の様式を使用

(注)通常過誤は毎月20日までに、同月過誤は毎月3日までに、それぞれ受理した申立書に限り、当月分として国保連合会に提出

手続きに必要なもの

  • 介護給付費過誤申立書

書式

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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117