福祉用具購入費支給申請

ページ番号1001983  更新日 令和3年10月4日

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事務・手続名

福祉用具購入費支給申請

概要

要介護(支援)認定者が、指定業者から特定福祉用具を購入した場合に、福祉用具購入費(9割、8割、又は7割)を受給するための手続きです。
(注)被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給可。
(注)指定業者以外で購入した場合は申請不可。指定業者は「特定福祉用具販売事業所 一覧」のとおり。
(注)福祉用具購入費支給申請の消滅時効は、被保険者が施行業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年。

介護保険の給付対象となる福祉用具

次の福祉用具のうち、厚生労働大臣が定める基準を満たすもの
(注)基準を満たす福祉用具であるか否かの確認は、公益財団法人テクノエイド協会の「福祉用具情報システム」にて可能。同システムの区分欄に「販売」表示があるものは基準を満たす。

腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。)。ただし、設置に要する費用について保険給付の対象とならない。

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

入浴補助用具

次のいずれかに該当するものに限る

  1. 入浴用いす…座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
  2. 浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
  3. 浴槽内いす…浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
  4. 入浴台…浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
  5. 浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
  6. 浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
  7. 入浴用介助ベルト…居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

簡易浴槽

硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

支給限度額

毎年4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月を支給限度額管理期間として、申請の上限額10万円(支給額の上限は9万円、8万円、又は7万円)

(注)同一期間内に、既に購入かつ支給を受けている特定福祉用具と、同一の種目の特定福祉用具を購入した場合は支給不可。ただし、既に購入した特定福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市が支給を必要と認める場合は支給可。
(注)購入後に指定業者から発行される領収書の発行日を「購入日」とする。

手続きに必要なもの

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 委任状 (注)振込先口座が被保険者名義でない場合のみ
  • 領収書(原本) (注)確認後、申請者に返還
  • 購入品のパンフレット等(概要が記載されたもの)

マイナンバー関連で提示が必要なもの

被保険者本人が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード又は個人番号カード等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 被保険者の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点 (注)上記1で個人番号カードを提示する場合は不要

代理人が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 委任状又は被保険者の介護保険被保険者証等
  3. 代理人の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点

代理権の無い使者が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 被保険者の運転免許証(又は写し)等を1点又は医療保険被保険者証(又は写し)等を2点 (注)上記1で個人番号カード(又は写し)を提示する場合は不要

書式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117