要介護1の者等にかかる指定福祉用具貸与(例外給付)の届出

ページ番号1001985  更新日 令和3年10月1日

印刷大きな文字で印刷

事務・手続名

要介護1の者等にかかる指定福祉用具貸与(例外給付)の届出

概要

要介護1の者等(要介護1、要支援2、要支援1)に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい次の種目については、原則として算定できません。
(注)自動排泄処理装置については、要介護2および要介護3の者に対しても原則として算定できない。

  • 車いす(又は車いす付属品)
  • 特殊寝台(又は特殊寝台付属品)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

しかしながら利用者等告示第31号のイで定める状態像に該当する者については、対象外種目についても指定福祉用具貸与費の算定が可能です。
よって、市が例外給付の要否を判断するために、居宅介護支援事業所(又は介護予防支援事業所)が市に届け出るための手続きです。

利用者等告示第31号のイに該当するか否かの判断(以下アからウのいずれか)

  • ア 原則として下表の定めるところにより、要介護認定に要した調査票のうち、基本調査の直近の結果を用い、その要否を判断する。
  • イ 下表アの(2)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報および福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメントにより居宅介護支援事業者が判断する。
  • ウ 上記アにかかわらず、次の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。
  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイ(下表 参照)に該当する者
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイ(下表 参照)に該当することが確実に見込まれる者
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイ(下表 参照)に該当すると判断できる者

ア 車いすおよび車いす付属品

次の(1)(2)いずれかに該当する者

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
(1)日常的に歩行が困難な者  基本調査1-7「3.できない」
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 (注)該当する調査結果なし

イ 特殊寝台および特殊寝台付属品

次の(1)(2)いずれかに該当する者

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
(1)日常的に起きあがりが困難な者 基本調査1-4「3.できない」
(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具および体位変換器

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次の(1)(2)いずれにも該当する者

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
(1)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 基本調査3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外
又は
基本調査3-2から3-7のいずれか「2.できない」
又は
基本調査3-8から4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2「全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次の(1)(2)いずれかに該当する者

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査1-8「3.できない」
(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 (注)該当する調査結果なし

カ 自動排泄処理装置

次の(1)(2)いずれにも該当する者

利用者等告示第31号のイで定める状態像 利用者等告示第31号のイに該当する基本調査の結果
(1)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6「4.全介助」
(2)移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1「4.全介助」

手続きに必要なもの

基本調査の結果による届出の場合

  • 要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与(例外給付)の届出書
  • 主治の医師からの情報の記録 (注)ただし、上表「アの(2)」又は「オの(3)」以外は不要
  • サービス担当者会議等の記録 (注)ただし、上表「アの(2)」又は「オの(3)」以外は不要

医師の医学的所見による届出の場合

  • 要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与(例外給付)の届出書
  • 医師の医学的所見が確認できるもの(主治医意見書、医師の診断書、聴取した医学的所見を記載した居宅サービス計画書等)
  • サービス担当者会議等の記録

書式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117