おむつ代医療費控除確認申請
事務・手続名
おむつ代医療費控除確認申請
概要
おむつ代について医療費控除を受けるためには、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出した「おむつ代の領収書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
ただし、一定の要件を満たす方は「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市が確認した書類またはその主治医意見書の写しの添付または提示でも差し支えありません。
要介護認定者のうち、対象者(以下の要件を満たす方)に「おむつ代医療費控除確認書」を発行するための手続きです。
(注)医療費控除の制度内容については、税務課 市民税係(0572-68-9751)にお問い合わせください。
(注)対象となるか否かの確認および確認書の発行に時間を要しますので、申請前(来庁前)に高齢福祉課 介護保険係(0572-68-2116)にお電話ください。
発行要件
1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である人
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。
(注)令和6年以降の年分に限ります。
(注)令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である人
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書(その年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
手続きに必要なもの
- おむつ代医療費控除確認申請書
- 対象者の介護保険被保険者証(紛失などでお手元にない場合は不要です)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
書式
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117