第三者行為による介護給付の届出

ページ番号1001988  更新日 令和4年11月29日

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事務・手続名

第三者行為による介護給付の届出

概要

介護給付が必要となった事由が、第三者の行為(交通事故等)によるものであることを届け出るための手続きです。

手続きに必要なもの

  • 被害届
  • 念書
  • 承諾書
  • 誓約書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書 (注)県自動車安全運転センターが発行
  • 人身事故証明書入手不能理由書 (注)交通事故証明書が未発行の場合

書式

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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117