障害者控除対象者認定申請

ページ番号1001981  更新日 令和3年10月5日

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事務・手続名

障害者控除対象者認定申請

概要

障害者控除は、身体障害者手帳の交付者等が対象となりますが、身体障害者手帳の交付者等でなくても、障害の程度がそれらの方に準ずるものと市長等から認定された方も対象となります。
要介護認定者のうち、障害者控除の対象者となる方に「障害者控除対象者認定書」を発行するための手続きです。

(注)障害者控除とは、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることをいいます。障害者控除の制度内容については、税務課 市民税係(0572-68-9751)にお問い合わせください。

(注)対象となるか否かの確認および認定書の発行に時間を要しますので、申請前(来庁前)に高齢福祉課 介護保険係(0572-68-2116)にお電話ください

認定要件

認定には「障害者として認定」と「特別障害者として認定」の2種類があります。
それぞれの認定要件は以下のとおりです。

(注)認定基準日(12月31日)において要件を満たすことが必要(対象者が基準日前に亡くなられた場合は死亡日が基準日となる)

(注)「障害者として認定」の要件および「特別障害者として認定」の要件のいずれも満たす方は特別障害者として認定

「障害者として認定」の要件(次の1から3のすべてを満たすこと)

  1. 満65歳以上
  2. 要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けていること(要支援1又は2は対象外)
  3. 認定基準日の属する要介護認定に用いた認定調査結果のうち、
    基本調査2の7日常生活自立度の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「A1」「A2」のいずれかであること又は同項目の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「2a」「2b」「3a」「3b」のいずれかであること

「特別障害者として認定」の要件(次の1から3のすべてを満たすこと)

  1. 満65歳以上 (注)満65歳未満であっても状態により対象となる場合あり
  2. 要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けていること(要支援1又は2は対象外)
  3. 認定基準日の属する要介護認定に用いた認定調査結果のうち、
    基本調査2の7日常生活自立度の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」「B2」「C1」「C2」のいずれかであること又は同項目の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「4」「M」のいずれかであること

手続きに必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書

書式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117