訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

ページ番号1001987  更新日 令和2年2月17日

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概要

平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、保険者への届出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  • 第1表の写し
  • 第2表の写し
  • 第3表の写し
  • 第4表の写し
  • 第5表の写し(生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
  • 第6表の写し
  • 第7表の写し
  • 基本情報シートの写し

提出期限

ケアプランを作成または変更した月の翌月の末日

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
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