要介護認定の申請

ページ番号1001977  更新日 令和4年3月29日

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令和4年度からの要介護認定申請について

令和4年4月1日から介護保険法施行規則の一部改正により、医療保険被保険者番号等の記載が必要となります。それに伴い要介護認定の申請書の様式が変更されます。

事務・手続名

要介護認定の申請

概要

被保険者が介護保険の給付(サービス)を受けるためには、市の認定を受ける必要があります。
「要介護者」又は「要支援者」と認定された被保険者に対し、介護の必要の程度(および状態の維持・改善可能性)に応じたサービスが保険給付されるしくみです。
市は認定のための審査および判定の機関として、介護認定審査会を設置します。
(注)40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護・要支援状態の原因となった心身の障害が、がん末期、初老期認知症や脳血管疾患等の老化に起因する一定の疾病(特定疾病)によるものであることが条件です。

申請から認定まで

認定は、原則として、申請日から30日以内に行われます。ただし、特別の理由がある場合(心身状況等の調査に日時を要する等)は、30日以内に被保険者に見込期間と理由を通知した上で、延期されることがあります。
手順は次の1から5のとおりです。

  1. 申請…被保険者が市(高齢福祉課)に申請をします。
  2. 認定調査・主治医意見書…市が心身の状況等を調査(認定調査)するとともに、主治医の意見(主治医意見書)を聴きます。
  3. 介護認定審査会に審査依頼…市が認定調査結果および主治医意見書を介護認定審査会に通知し、審査および判定を依頼します。
  4. 介護認定審査会が判定…介護認定審査会の審査および判定結果に従い、認定します。
  5. 認定…市が被保険者に認定結果を通知します。

要介護状態区分

要介護状態

「要介護状態」とは、身体または精神の障害のために、入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
要介護状態は、介護の必要の程度により要介護1から5に区分され、区分に応じて居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスが提供されます。

要支援状態

「要支援状態」とは、次の1または2の状態をいいます。

  1. 身体または精神の障害のために、入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減および悪化防止のために特に役立つ支援が必要と見込まれる状態。
  2. 身体又は精神の障害のために、6ヶ月にわたり継続して日常生活を営む上で支障があると見込まれる状態。

要支援状態は、支援の必要の程度により要支援1から2に区分され、区分に応じて介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスが提供されます。

申請の種類と認定有効期間

申請区分 認定有効期間
原則
認定有効期間
設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請 6ヶ月 3ヶ月から12ヶ月
更新申請 12ヶ月 3ヶ月から36ヶ月
区分変更申請 6ヶ月 3ヶ月から12ヶ月

(注)「更新申請」に伴う認定有効期間は、平成29年4月(新しい総合事業の実施)以降に「新しい有効期間の開始日」を迎える被保険者から適用されます。
(注)認定の有効開始日は、申請日にさかのぼります。よって、申請日から認定日までの間でも、介護保険のサービスが現物給付で受けられます。
(注)認定者が転入されてきた場合、「新規申請」の取扱いとなり、原則6ヶ月(月途中の申請は、その月の月末まで+6ヶ月)を基本とし、3ヶ月から12ヶ月の間で設定されます。

手続きができる方

  • 被保険者(本人)
  • 家族、親族等
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
  • 介護保険施設
  • 成年後見人 など

手続きに必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険要介護認定申請書(または区分変更申請書)

(注)申請は原則、窓口で受け付けます(郵送では受付不可)。ただし、来庁することが困難な場合は、高齢福祉課 介護保険係(電話:0572-68-2116)までご相談ください。

マイナンバー関連で提示が必要なもの

被保険者本人が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード又は個人番号カード等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 被保険者の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点 (注)上記1で個人番号カードを提示する場合は不要

代理人が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 委任状又は被保険者の介護保険被保険者証等
  3. 代理人の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点

代理権の無い使者が申請する場合

  1. 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
  2. 被保険者の運転免許証(又は写し)等を1点又は医療保険被保険者証(又は写し)等を2点 (注)上記1で個人番号カード(又は写し)を提示する場合は不要

書式

新規申請又は更新申請の場合

区分変更申請の場合

委任状

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117