要介護認定有効期間の半数を超えるショートステイ利用の届出
事務・手続名
要介護認定有効期間の半数を超えるショートステイ利用の届出
概要
要介護認定有効期間の半数を超えて、ショートステイ(短期入所生活介護又は短期入所療養介護)の利用が見込まれる場合に、担当ケアマネジャーが届出するために必要な手続きです。
手続きに必要なもの
- 要介護認定有効期間の半数を超えるショートステイ利用の届出書
- 居宅サービス計画書(1)
- 居宅サービス計画書(2)
書式
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117