先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の特例

ページ番号1001810  更新日 令和5年4月28日

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中小企業等経営強化法施行に伴い、中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の作成については、以下をご覧ください。

特例対象資産

以下の条件を満たす資産が対象となります。(中古品は対象になりません)

  1. 瑞浪市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの(注:計画認定後に取得した設備が対象となります。)
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  4. 令和7年3月31日までに取得したもの
  5. 下表の条件を満たすもの
設備の種類 1台1基または一の取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(注) 60万円以上

(注) 償却資産として課税されるものに限ります。

特例対象者

個人について

常時使用する従業員数が1,000人以下である方。

法人について

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人。資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。

(注)ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例内容

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1

 

申告の手続き

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. リース契約見積書の写し(ファイナンスリース取引の場合)
  6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(ファイナンスリース取引の場合)
  7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755