先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の特例

ページ番号1001810  更新日 令和8年4月27日

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中小事業者等が、瑞浪市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

先端設備等導入計画の作成については、以下をご覧ください。

特例対象資産

以下の条件を満たす資産が対象となります。(中古資産は対象になりません)

  1. 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるもの
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  4. 先端設備等導入計画認定後から令和9年3月31日までの期間に取得したもの
  5. 下表の条件を満たすもの(償却資産として課税されるものに限る)
設備の種類 1台1基または一の取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(注) 60万円以上

(注) 償却資産として課税されるものに限ります。

特例対象者

個人について

常時使用する従業員数が1,000人以下である個人。

法人について

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人。資本金もしくは出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。

(注)ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも特例の対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

課税標準の特例割合

投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明し、毛一家うに位置づけた場合、新たに課税される年度から3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。

さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が1/4に軽減されます。

(注)賃上げ表明がない場合は、固定資産税の特例措置は適用されません。

賃上げの表明 特例率 特例対象期間 取得期限
1.5%以上

価格の1/2

3年間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
3.0%以上 価格の1/4 5年間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

 

申告の手続き

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に関わる認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. リース契約見積書の写し(ファイナンスリース取引の場合)
  6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(ファイナンスリース取引の場合)
  7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)
  8. 先端設備等導入計画申請に関わるチェックリストの写し

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755