省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

ページ番号1001807  更新日 令和4年5月9日

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令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度があります。制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。

対象となる住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
    (注)賃貸として利用される住宅は減額の対象外
  2. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅であること。
    (注)令和4年3月31日までに改修工事が行われた場合は、平成20年1月1日以前に建築された住宅であること(賃貸として利用される住宅は減額の対象外)

 

減額を受けられる住宅の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  1. 窓の断熱改修工事【必須】または窓の断熱改修工事を含む工事(床・天井・壁の断熱改修工事)を行うこと。
  2. 補助金等を除く自己負担額が*60万円超であること(令和4年3月31日までに完了した改修工事については補助金を除く自己負担額50万円以上)(*(1)、(2)のいずれかを満たすこと。 (1)断熱改修に係る工事費が60万円を超える(2)断熱改修に係る工事費が50万円以上で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合算すると60万円を超える)
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 床・天井・壁の断熱改修工事
  5. 省エネ改修工事が完了した後、3ヶ月以内に瑞浪市役所税務課に申告すること

減額される額および期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。

区分 減額割合 減額期間
一般の住宅 3分の1 1年間
長期優良住宅 3分の2 1年間

(注)1戸あたり120平方メートル相当分を上限とします
(注)耐震改修やバリアフリー改修等による減額措置と重複して適用を受けることはできません
(注)一度省エネ減額の適用を受けた住宅は、再度省エネ改修工事を行っても減額措置は適用されません

申告の手続き

下記の必要書類をそろえ、3ヶ月以内に市役所税務課に申告してください。

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
    (注)建築士等(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)が発行したもの
  3. 住民票の写し
  4. 改修工事に要した費用を証する書類(明細書、領収書(写)等)
  5. 改修前、改修後の写真
  6. 国からの補助等を受けている場合は、内容が確認できる書類
  7. 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755