バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

ページ番号1001806  更新日 令和4年5月9日

印刷大きな文字で印刷

令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した住宅に対する固定資産税の減額制度があります。
制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。

減額の内容

工事期間
平成28年4月1日から
令和6年3月31日までにバリアフリー改修が行われた住宅
減額期間
改修工事完了の翌年のみ
減額内容

固定資産税の3分の1を減額

(注1)床面積が100平方メートルを超える家屋については100平方メートル相当分について減額が適用されます。

減額の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(併用住宅の場合は居住の用に供する床面積の割合が2分の1以上)であること
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 次のいずれかの方が居住していること
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障がい者の方
  4. 次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円超であること
    • 廊下または出入り口の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良(床面積の増加、低い浴槽への取替え、移乗台等の設置等)
    • トイレの改良(床面積の増加、便座式便器への取替え等)
    • 手すりの取付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え(開き戸から引き戸または折り戸への取替え等)
    • 床表面の滑り止め化
  5. バリアフリー改修工事が完了した後、3ヶ月以内に瑞浪市役所税務課に申告すること

申告の手続き

下記の必要書類をそろえ、市役所税務課に申告してください。

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書
  2. バリアフリー改修工事証明書
    (注)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの
  3. 居住要件に該当する者が65歳以上である場合、申告の日において居住していることが確認できる住民票の写し
  4. 居住要件に該当する者が要介護又は要支援認定者である場合、被保険者証の写し
  5. 居住要件に該当する者が障害者である場合、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
  6. 工事明細書(改修内容及び費用を確認できるもの)
  7. 改修前、改修後の写真
  8. 領収書の写し
  9. 障害者または介護予防における住宅改修補助金等の交付を受けている場合、その交付決定書の写し

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755