新築住宅に対する固定資産税の減額制度

ページ番号1001762  更新日 令和4年5月9日

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新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。 

1.減額の内容

対象となる住宅 住宅の区分 減額期間 減額内容
令和6年3月31日までに新築された住宅 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後5年間 固定資産税の2分の1を減額
令和6年3月31日までに新築された住宅 一般の住宅(上記以外) 新築後3年間 固定資産税の2分の1を減額

(注1)床面積が120平方メートルを超える家屋については、120平方メートル相当分について減額が適用されます。
(注2)認定長期優良住宅の場合は、3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅については7年間、一般の住宅については5年間減額となります。

2.減額の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

(1)令和6年3月31日までに新築され、一戸で独立して生活できる住宅(併用住宅の場合は居住の用に供する床面積の割合が2分の1以上)であること
(注)併用住宅の住宅以外の部分については、減額対象となりません。
(2)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)であること
(注)マンションなど区分所有家屋の場合には、専有部分の床面積に廊下や階段など共有部分の床面積を、それぞれの持分で按分して加えた床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であれば適用されます。
また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

新築住宅の税額計算例

課税標準額(評価額)が、10,000,000円、床面積が140平方メートルの2階建住宅の場合

本来の税額(都市計画税も課税される場合)

固定資産税 10,000,000円 ×1.4%=140,000円
都市計画税 10,000,000円 ×0.3% =30,000円
合計税額 140,000円+30,000円=170,000円

減額される額

固定資産税
{ 140,000円×(140平方メートル分の120平方メートル)}×2分の1=60,000円
減額税額
60,000円
(注)都市計画税は減額されません。

減額後の税額

170,000円(本来の税額)-60,000円(減額税額) =110,000円

(注)実際の税額計算は、市内にお持ちの全ての固定資産(土地・家屋)の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ算出した税額の100円未満を切り捨てることによって行われます。

このページに関するお問い合わせ

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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755