土地に対する課税標準額の特例措置

ページ番号1001779  更新日 令和2年2月17日

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土地に対する課税標準額の特例措置として、住宅用地に対する課税標準の特例が設けられています。

住宅用地の範囲

住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます(地方税法第349条の3の2)。
住宅用地には、次の2つがあります(地方税法施行令第52条の11)。

専用住宅の敷地の用に供されている土地

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地については、その土地の全部が住宅用地となります。
ただし、その土地の面積が家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、10倍の面積に相当する土地が住宅用地となります。

併用住宅の敷地の用に供されている土地

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地については、次の表の区分に従い定められた率をその土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地となります。
ただし、その土地の面積が家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、10倍の面積に相当する土地が住宅用地となります。

区分家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の3以上 1.0

住宅用地の特例とは

住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、下表のとおり課税標準の特例措置がとられています。

小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートル以下の土地
一般の住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の総床面積の10倍までの土地。
10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
  小規模住宅用地 一般住宅用地
固定資産税の特例額 価格×6分の1 価格×3分の1
都市計画税の特例額 価格×3分の1 価格×3分の2

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