瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一課税

ページ番号1001809  更新日 令和6年5月17日

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岐阜県の地域再生計画に基づいて、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し本社機能(特定業務施設)の整備を行う場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税の特例(課税免除・不均一課税)が適用されます。
本社機能(特定業務施設)とは、調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所(工場内の研究開発施設も含む)、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分(工場等)は含まれません。

対象事業者

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、岐阜県の認定を受けた事業者
(注)計画の作成や認定については、岐阜県商工労働部企業誘致課へお問い合わせください。

減額の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  1. 令和8年3月31日までに岐阜県の認定を受けた、本社機能の移転・拡充事業であること。
    (必ず事前(建築着工前、賃貸借契約締結前)に岐阜県知事の認定を受けてください。)
  2. 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること。(特別償却設備といいます。)
  3. 計画の認定を受けてから3年以内に新設または増設した特定業務施設に係る固定資産であること。

対象となる固定資産

  1. 家屋:建物及びその附属設備のうち、直接特定業務施設の用に供する部分
  2. 償却資産:構築物のうち、直接特定業務施設の用に供するもの
  3. 土地:対象となる家屋又は構築物の敷地部分(公示日以後に取得し、1年以内に家屋等の着手があった土地に限る。)

固定資産税の特例の期間

当該特別償却設備を新設し、又は増設した年の翌3年度分、以下の特例が適用されます。
(注)都市計画税は減額されません。

移転型(東京23区から本社機能を移転した場合)

当該施設を設置した年の翌3年度分が課税免除されます。

拡充型(上記以外の場合)

1年目2年目3年目
適用税率 100分の0 100分の0.467 100分の0.933

申告の手続き

下記の必要書類をそろえ、第1年度の初日の属する年の1月31日までに市役所税務課に申告してください。

  1. 地方活力向上地域における固定資産税の課税免除・不均一課税申請書
  2. 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及び認定した旨の通知書(写)
  3. 家屋平面図及び構築物の配置図(特別償却設備の所在が明記されているもの)
  4. 新設・増設をした減価償却資産の取得価格等の明細書(写)
    (法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」等)
  5. 家屋・土地の登記簿謄本(写)
  6. 商業登記簿謄本(写)
  7. 特別償却明細書(写)(特別償却を行っている場合)
  8. 製造工程図(製造業についてのみ)
  9. 工場等建築設備請負契約書(写)
  10. 土地売買契約書(写)
  11. 決算書・営業報告書(写)
  12. 新設・増設に伴う増加生産額を確認できる書類
  13. 会社・製造パンフレット
  14. 工場事業計画書
  15. 不動産取得税・事業税の課税免除に関する申請・決定書(写)(県税事務所発行のもの)
  16. その他市長が必要と認める書類

(注)必要に応じて、後日追加の資料等の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755