相続人代表者指定届

ページ番号1006620  更新日 令和3年10月27日

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事務・手続名

相続人代表者指定届

概要

市県民税の納税義務者や、固定資産・軽自動車の所有者が亡くなられた場合は、被相続人に代わって納税等の管理をされる方(相続人代表者)を、相続人の中から指定して頂く手続きが必要になります。
なお、本届は所有権の相続を決定するものではありません。
固定資産の相続登記(名義変更)は、岐阜地方法務局多治見支局(岐阜地方法務局ホームページ)にて手続きが必要です。
固定資産税においては相続登記(名義変更)が完了した翌年より、新しい所有者に対して課税をします。

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

担当窓口情報

担当部課名
総務部・税務課固定資産税係
電話番号
0572-68-2111(内線121・122・123)
直通電話
0572-68-9755

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755