地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る瑞浪市固定資産税の特例(課税免除)

ページ番号1001812  更新日 令和3年10月27日

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企業立地促進法から改正された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)」とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域経済を牽引する事業を行う事業者を支援し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする法律です。

県と市町村が共同で「岐阜県基本計画」を作成し、平成29年12月22日に同意されました。基本計画に基づき地域経済牽引事業を行う事業者は、一定の要件を満たせば固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

対象地域(促進区域)

瑞浪市全域

対象事業者

「地域経済牽引事業計画」を作成し、岐阜県の承認を受けた事業者
(注)計画の作成や承認については、岐阜県商工労働部企業誘致課へお問い合わせください。

事業の要件

  1. 平成29年12月22日から5年以内に基本計画に指定された事業の対象施設を取得し、かつ、取得価格の合計額が1億円を超える場合。(農林漁業関連業種の場合は5,000万円)
    (必ず事前(建築着工前、賃貸借契約締結前)に岐阜県知事の承認を受けてください。)
  2. 以下の3つの要件を満たす場合。
    【対象事業】
    1. 陶磁器産業等の窯業・土石製造業の集積を活用した成長ものづくり
    2. 自動車をはじめとする輸送用機械器具製造業の集積を活用した成長ものづくり
    3. 中央自動車道、東海環状自動車道などの交通インフラを活用した成長ものづくり
    4. 中央自動車道、東海環状自動車道などの交通インフラを活用した物流産業
    5. 岐阜の宝もの「中山道ぎふ17宿」「東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋」「ひがしみのの山城」などの観光資源を活用した観光
    【高い付加価値を創出すること】
     付加価値増加分:3,762万円超
    【いずれかの経済的効果が見込まれること】
    • 雇用者数:5%増加か5名増加
    • 売上:13.5%増加
    • 雇用者給与等支給額:5.5%増加

対象となる固定資産

  1. 家屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
  2. 償却資産:構築物のうち、直接事業の用に供するもの
  3. 土地:対象となる家屋又は構築物の敷地部分(同意日以後に取得し、1年以内に家屋等の着手があった土地に限る)

課税免除を行う期間

当該施設を設置した年の翌3年度分
(注)都市計画税は免除されません。

申告の手続き

下記の必要書類をそろえ、毎年1月31日までに市役所税務課に申告してください。

  1. 固定資産税課税免除申請書
  2. 地域未来投資促進法第13条第1項の規定に基づく地域経済牽引事業計画企業立地計画申請書及び承認書(写)
  3. 家屋平面図及び構築物の配置図(減価償却資産の所在が明記されているもの)
  4. 法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」等
  5. 家屋・土地の登記簿謄本(写)
  6. 商業登記簿謄本(写)
  7. 製造工程図(製造業についてのみ)
  8. 工場等建築設備請負契約書(写)
  9. 土地売買契約書(写)
  10. 決算書・営業報告書(写)
  11. 新設・増設に伴う増加生産額を確認できる書類
  12. 会社・製造パンフレット
  13. 工場事業計画書
  14. その他市長が必要と認める書類

(注)必要に応じて、後日追加の資料等の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755