耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
令和8年3月31日までに耐震改修工事を施した住宅に対する固定資産税の減額制度があります。制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 居住の用に供する床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること
減額を受けられる住宅の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること
- 耐震改修工事に要した費用が、1戸当たり50万円超であること
- 認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 耐震改修工事が完了した後、3ヶ月以内に瑞浪市役所税務課に申告すること
減額される額および期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。
区分 | 減額割合 | 減額期間 |
---|---|---|
一般の住宅 | 2分の1 | 1年間 |
認定長期優良住宅 | 3分の2 | 1年間 |
(注)1戸あたり120平方メートル相当分を上限とする
(注)対象住宅が耐震改修工事完了前に、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号または第3号に規定する、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間の減額
(注)通行障害既存耐震不適格建築物であって、平成29年4月1日以降に改修工事が完了し長期優良住宅の認定を受けた場合は、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1の減額
申告の手続き
下記の必要書類をそろえ、市役所税務課に申告してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(住宅耐震改修証明書(写)、増改築等工事証明書(写)、領収書(写)等)
- 工事写真(写)
- 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
(注)平成29年4月1日以降に改修工事を完了し、長期優良住宅の認定を受けた場合
お問い合わせ先
耐震改修工事に関すること
- 担当部課名
- 都市計画課 土地建築係
- 電話番号
- 0572-68-9890(直通)
固定資産税の減額制度に関すること
- 担当部課名
- 税務課 固定資産税係
- 電話番号
- 0572-68-9755(直通)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755