わがまち特例による固定資産税の特例措置

ページ番号1001764  更新日 令和8年4月27日

印刷大きな文字で印刷

平成24年度税制改正により、これまで国が一律で定めていた固定資産税の課税標準の特例割合を、市町村の条例で決定できる仕組みが導入されました。
瑞浪市では、以下の特例が対象になっています。

汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工事又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設のことをいいます。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

令和6年4月1日から令和10年3月31日まで

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書の写し
当該届出に係る受理書の写し
汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。ただし、令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置するものに限ります。

取得時期

令和6年4月1日から令和10年3月31日まで

特例割合

価格の5分の4に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

除害施設(築造・改築・増築)計画承認申請書の写し
検査済証の写し
下水道除害施設の設備であることが分かる書類

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第24項)

再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。

対象資産(償却資産)

  • 太陽光発電設備
    ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の太陽光発電設備およびこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
    (注)FIT、FIP制度の認定を受けたものは、わがまち特例の対象外です。
  • 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
    FIT、FIP制度の認定を受けたものが、固定資産税に係る課税標準額の特例の対象となる資産です。

 詳細は、以下のホームぺージをご確認ください。

取得時期

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

特例割合

出力規模等によって、以下のとおり分類されます。

対象施設 特例割合 適用期間
太陽光発電設備
水力発電設備(5,000kw未満)
地熱発電設備(1,000kw未満)
バイオマス発電設備(10,000kw未満)(注)
2分の1 3年間

湾岸法に基づく洋上風力発電設備

温対法・農山漁村再エネ法に基づく陸上風力発電設備

地熱発電設備(1,000kw未満)

3分の2 3年間
水力発電設備(5,000kw以上) 4分の3 3年間

(注)木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは、7分の6

特例適用申告時の提出書類

  • 太陽光発電設備
    各種補助金交付決定通知書の写し、出力規模の分かる書類の写し
  • 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
    経済産業省が発行したFIT、FIP制度に係る認定通知書の写し、出力規模の分かる書類の写し

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第27項)

対象資産(償却資産)

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。
当該設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成29年4月1日から令11年3月31日まで

特例割合

5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

避難確保・浸水防止計画の写し

市民公開緑地(地方税法附則第15条第31項)

対象資産(土地)

緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地

取得時期

平成29年6月15日から令和11年3月31日まで

特例割合

3年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

緑地保全、緑化推進法人であることを証する書類
市民緑地設置管理計画及び認定書の写し

サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

対象資産(償却資産)

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅をいいます。
ただし、次の1から6の要件をすべて満たす必要があります。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として岐阜県の登録を受けていること
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること(注1)
  3. 耐火構造、準耐火構造又は省令準耐火構造であること
  4. 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること
  5. 1戸当たりの床面積(共用部分含む)が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(注2)
  6. サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設に要する費用について政府の補助(スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く)の整備を行う事業に係る補助)を受けていること。

(注1)平成29年3月31日までに新築されたものについては、5戸以上であること。
(注2)平成29年3月31日までに新築されたものについては、30平方メートル以上280平方メートル以下であること。

取得時期

平成27年4月1日から令和9年3月31日まで

特例割合

5年間、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の3分の2を軽減

特例適用申告時の提出書類

登録を受けていることを証する書類
政府の補助を受けていることを証する書類

特別特定建築物(地方税法附則第15条の11第12項)

対象資産(家屋)

特別特定建築物(注1)に該当する家屋のうち、地方税法施行規則附則第7条の2第1項に定める既存建築物バリアフリー改修事業の補助を受けて、一定のバリアフリー改修工事が行われたもの

(注1)特別特定建築物とは、バリアフリー法において不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物のうち、特に移動等円滑化が必要とされるもの。

取得時期

令和11年3月31日まで

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減 

(軽減額は、バリアフリー工事の5%を上限)

特例適用申告時の提出書類

1.申請家屋の所在地が確認できる書類

 (例)登記事項証明書、固定資産税の課税証明書

2.行われたバリアフリー改修工事に関する書類

 (例)バリアフリー改修工事の設計書、バリアフリー改修工事前後の平面図、バリアフリー改修工事の写真等

家庭的保育事業等に係る施設(地方税法第349条の3第27項、28項、29項)

対象資産(家屋・償却資産)

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の認可を受けた者が直接各事業の用に供する家屋および償却資産

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減

特例適用申告時の提出書類

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の認可を受けたことを証する書類

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755