住宅用家屋証明の発行

ページ番号1001761  更新日 令和5年5月30日

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住宅用家屋証明とは、登記を行う際に課税される登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
住宅用家屋証明書を法務局に提出すると、所有権保存登記、所有権移転登記又は抵当権設定登記に必要となる登録免許税の軽減を受けることができます。

軽減後の税率

所有権保存登記

本則税率

1000分の4

軽減後の税率

一般の住宅

1000分の1.5

認定住宅
特定認定長期優良住宅

1000分の1

認定低炭素住宅

1000分の1

所有権移転登記

本則税率

1000分の20

軽減後の税率

一般の住宅

1000分の3

特定の増改築等が行われた建築後使用されたことのある住宅

1000分の1

認定住宅
特定認定長期優良住宅

一戸建て 1000分の2

区分建物 1000分の1

認定低炭素住宅

1000分の1

抵当権設定登記

本則税率

1000分の4

軽減後の税率

一般の住宅

1000分の1

認定住宅
特定認定長期優良住宅

1000分の1

認定低炭素住宅

1000分の1

申請書の提出先

税務課 固定資産税係

発行手数料

証明書1件につき1,300円

適用要件

(1)新築家屋(注文住宅等)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  2. 併用住宅の場合は、床面積の90%を超える部分が居住用であること
  3. 当該個人の住宅の用に供される床面積50平米以上の家屋であること
  4. 区分建物である場合には、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅に該当する家屋
  5. 新築(取得)後、1年以内の家屋であること

(2)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合

上記1から5の要件のほか、

  1. 新耐震基準に適合するものであること

(3)宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋についての場合

上記1から6の要件のほか、

  1. 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
  2. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
  3. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  4. 取得の時において、築年数が10年以上であること
  5. 工事の総額が300万円を超えること、または、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること
  6. 以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
  • 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること
  • 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること
  • 第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること

リフォーム工事の内容

第1号に掲げる工事

増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替

第2号に掲げる工事

マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替

第3号に掲げる工事

家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替

第4号に掲げる工事

一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

第5号に掲げる工事

バリアフリー改修工事

第6号に掲げる工事

省エネ改修工事

第7号に掲げる工事

工事給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事

提出書類

(1)新築家屋

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し
  • 登記事項証明書、または表題登記申請書の写しと登記完了証
  • 建築確認申請書、建築確認済証および検査済証

(注)特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅についての住宅用家屋証明書を申請する場合は、上記の各書類のほかに、「認定通知書」(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書)が必要です。

(2)建築後使用されたことのない家屋

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し
  • 登記事項証明書、または表題登記申請書の写しと登記完了証
  • 建築確認申請書、建築確認済証および検査済証
  • 売買契約書など取得年月日がわかる書類
  • 家屋未使用証明書

(注)特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅についての住宅用家屋証明書を申請する場合は、上記の各書類のほかに、「認定通知書」(変更がある場合には変更認定申請書および変更認定通知書)が必要です。

(3)建築後使用されたことのある家屋

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書など取得年月日がわかる書類
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(注)

(注)当該家屋の取得の日前2年以内に評価等がなされている必要があります。

(4)宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書など取得年月日がわかる書類
  • 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)(注)

(注)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事(工事給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事)に要した費用が50万円を超えることにより該当する場合は、「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」も必要です。

住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、本人による申立てが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755