住宅用地の申告
事務・手続名
住宅用地の申告
概要
住宅用地には、課税標準の特例措置が適用されます。この適用を正しく行うために、住宅の全部または一部の用途を変更した場合は変更した翌年の1月10日までに住宅用地の申告をお願いします。
【申告が必要な例】
- 住宅を店舗に改装した
- 倉庫を住宅に改装した
(注)申告書の提出後、職員が現地調査を行い利用状況を確認します。
住宅用地の特例については、以下のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 税務課 固定資産税係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線121・122・123)
- 直通電話
- 0572-68-9755
書式
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755