住宅用地の申告

ページ番号1001597  更新日 令和6年12月11日

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事務・手続名

住宅用地の申告

概要

住宅用地には、課税標準の特例措置が適用されます。この適用を正しく行うために、住宅の全部または一部の用途を変更した場合は変更した翌年の1月10日までに住宅用地の申告をお願いします。

【申告が必要な例】

  • 住宅を店舗に改装した
  • 倉庫を住宅に改装した

(注)申告書の提出後、職員が現地調査を行い利用状況を確認します。

 

住宅用地の特例については、以下のページをご確認ください。

手続きに必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 固定資産税係
電話番号
0572-68-2111(内線121・122・123)
直通電話
0572-68-9755

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755