中小企業等経営強化法に基づく支援

ページ番号1002454  更新日 令和6年4月1日

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先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が変更となりました。それに伴い、旧制度とは異なる申請書様式が必要となります。
新制度では、認定を受けた計画に基づき令和7年3月31日までに取得する設備が対象となります。

 (注)過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者も、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

制度の詳細については、下記の中小企業庁ホームページを参照ください。

導入促進基本計画

瑞浪市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで同意を得ました。

認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 資本金の額または出資の総額 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
政令指定業種 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種 旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)固定資産税の特例を受ける場合の対象規模要件とは異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画

(1)制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づいて、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。瑞浪市が策定した「導入促進基本計画」に沿って中小企業等が作成した「先端設備等導入計画」が、本市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置および金融支援を受けることができます。

固定資産税の特例について

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、表明を行った場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって課税標準が1/3に軽減されます。

先端設備等導入計画の作成にあたっては、必ず本市の「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認してください。
(注1)太陽光発電関連設備については、市内に所在する事業所等(当該事業所に常時勤務する従業員がいる事業所等に限る。)の敷地内に設置し、全量売電を目的とせず、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するために自ら電力を消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む。)に限ります。

(注2)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

本市は、導入促進基本計画の目標として、「第6次瑞浪市総合計画」の基本方針の一つである「まちの魅力を活かした活力あるまち」の達成を目指すことを掲げています。

(2)先端設備等導入計画の申請・認定について

「先端設備等導入計画」を申請する場合、下記窓口まで申請書をご提出ください。

担当部課名
瑞浪市経済部商工観光課(瑞浪市役所4階)
所在地
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
電話番号
0572-68-9805(直通)
Eメール
shoko@city.mizunami.lg.jp

申請書類

  • ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書もしくは変更に係る認定申請書
  • イ 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • ウ 市税の完納証明書(固定資産税の特例を受ける場合。市内事業者の場合で、納付状況の調査に同意をいただければ省略可)
  • エ 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット、ホームページ公開資料等)
  • オ 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト
  • カ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼り付けしてください。)

【固定資産税の特例を受ける場合】上記アからカに加え、以下の書類を提出

  • キ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記ク、ケも必要です。

  • ク リース契約見積書の写し
  • ケ リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し

【賃上げ方針を表明する場合】上記アからキ(リースの場合はアからケ)に加え、以下の書類を提出

  • コ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注)申請書提出前に、必ずキの「先端設備等導入認定申請に係るチェックリスト」で申請書類の確認をしてください。

(注)認定支援機関確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。

様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

賃上げ方針の表明について

固定資産税の特例について

認定された先端設備導入計画に基づき設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が一定期間軽減されます。

対象設備

  要件
対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者

対象設備

要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備


【資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具および検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)(注)償却資産として課税されるものに限る。
その他要件

生産、販売活動の用に直接供されているものであること
中古資産でないこと

 固定資産税の特例の詳細については、下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803