創業支援等事業計画

ページ番号1002461  更新日 令和6年4月1日

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瑞浪市は、平成27年10月に国から瑞浪市創業支援等事業計画の認定を受けました。この計画は、国内(地方)での創業者を増やすことによる地域の経済活性化を目標として、各地域、各市町村がそれぞれ独自の支援体制を策定したものです。市では、この認定を受けた計画に基づき、市、地元金融機関・日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会、瑞浪商工会議所と連携し、市内で創業する方、創業している方を支援していきます。
また、特定創業支援事業を修了した方には、登録免許税の軽減などの特例措置があります。詳細は、下記をご覧ください。

計画概要

計画期間

平成28年4月1日から令和11年3月31日まで(13年間)

創業支援メニュー

瑞浪市では、創業を後押しするための支援事業を行っております。別ページで、市の施策、金融機関等の行うセミナー等の紹介など、随時情報更新を行っております。

特定創業支援事業

支援メニューの中で、特に創業において成功が高まると考えられる支援を「特定創業支援等事業」と位置付けています。
「特定創業支援等事業」は、「創業支援セミナー」を受講後、瑞浪商工会議所において1ヶ月程度のフォローアップを受けていただくものです。

特定創業支援事業を受けた方への支援

特定創業支援等事業を受けると、下記の優遇措置を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

「創業前の個人」または「創業後5年未満の個人」が、市内に法人設立する際の登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社:資本金の0.7% → 0.35%(最低税額15万円 → 7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7% → 0.35%(最低税額6万円 → 3万円)

(注意1)創業前または創業後5年未満の方(個人のみ)で、市内で会社を設立する方が対象となります。

2.信用保証協会が実施する創業関連保証の特例

通常、事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用可能となります。

3.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げについて

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(別途、審査を受ける必要があります)

特定創業支援事業を受けたことの証明について

上記の優遇措置を受けるためには、特定創業支援事業を受けたことの証明書が必要です。
瑞浪市の特定創業支援事業を受けた方は、下記の申請書を作成して提出してください。商工課にて証明書の発行を行います。

  • 提出書類:申請書(1部)
    (開業済みの場合は、税務署の受付印が押印された「開業届」の写しを添付してください。)
  • 交付申請期限:特定創業支援事業である「創業支援セミナー」受講修了から3年以内

(注意3)証明書の発行には、特定創業支援事業の受講回数等の要件があります。
(注意4)証明書は即日発効ではありません。
(注意5)優遇措置には、条件や審査があります。そのため、証明書の発行を受けたすべての方が、優遇措置を受けることができるわけではありません。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803