企業立地における優遇(奨励金)制度

ページ番号1002453  更新日 令和5年11月8日

印刷大きな文字で印刷

瑞浪市では、企業の立地を促進し、地域の経済活性化及び雇用の促進を図るため、瑞浪市内外の企業が新たに市内に事業所を新設、増設、移設し、従業員を雇用して、市の指定を受けたときに奨励金を交付しています。
また、瑞浪市では奨励金以外にも、事業者が対象地域において事業所を新設・増設し、一定の条件を満たした場合に、課税を減免する制度があります。
税の優遇制度については、下記のリンク先をご参照ください。

1.対象業種

以下の業種のうち、市内に事業所の新設、増設、移設を行った企業

  1. 製造業
    物の製造または加工に係る事業
  2. 運輸・通信業
    運輸業、倉庫業および通信業に係る事業で市長が認めるもの
  3. サービス業
    情報サービス業、社会福祉事業、教育事業および学術研究事業で市長が認めるもの
  4. 電気業
    発電設備の設置により発電を行う事業(廃工場等を撤去し、その跡地を活用する場合のみ)
  5. 宿泊業
    旅館業およびホテル業に係る事業で市長が認めるもの(風営法第2条第6項第4号に規定する営業に該当する事業は除く)
  6. 卸売業・小売業
    卸売業・小売業に係る事業で市長が認めるもの
    (注)商品の集荷、仕分け、発送等を複合的に行うための物流拠点または流通過程における加工場を設置する者に限る

2.指定基準(投下固定資産の総額と従業員の数について、双方の条件を満たしていること)

区分操業開始の日における投下固定資産の総額新たに常時雇用する従業員の数
新設の場合の基準 3億円以上(中小企業及びサービス業にあっては、5,000万円以上) 20人以上(中小企業及びサービス業にあっては、5人以上)市内在住要件無し
増設又は移設の場合の基準 1億円以上(中小企業及びサービス業にあっては、3,000万円以上) 10人以上(中小企業及びサービス業にあっては、3人以上)市内在住要件無し

3.交付基準

奨励金の種類 交付基準及び交付額 交付期間
事業所等設置奨励金

それぞれの投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額を限度とし、4年目は、納付額の合計額の10分の6を、5年目は、納付額の合計額の10分の4を限度として交付。(1,000円未満の端数は切り捨て)

操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度から5年間
雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用した従業員のうち、操業開始の日に市民であり、引き続き1年以上常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対し、該当する従業員1人につき15万円を交付(1,500万円を限度)。
1.新設の場合10人(中小企業及びサービス業の場合は3人)以上
2.増設又は移設の場合5人(中小企業及びサービス業の場合は2人)以上
操業開始後1年を経過した日の属する年度(1回のみ)

(注)投下固定資産とは、操業を行うために新たに取得した土地、建物、償却資産のことをいいます。総額はその取得価格の合計額のことをいいます。

(注)従業員の基準については、指定基準と、交付基準は違いますので注意してください。

4.奨励金の対象となる固定資産

  1. 土地
    操業開始前3年以内に取得されたもの
  2. 建物
    操業開始前1年以内
  3. 償却資産
    操業開始前1年以内

5.申請様式

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803