瑞浪市副業人材活用支援事業補助金
制度の趣旨
市内事業者が副業人材を活用して、成長戦略の実現および経営課題を解決する新たな取り組みを支援するため、副業人材の活用に要する経費に対し、補助金を交付します。
補助対象者
本補助金の交付対象者は、次の1から3までの要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 市内に事業所を有する中小企業者および個人事業主であり、今後も市内において事業を継続する意思がある方。
(2) 市税を滞納していない方。
(3) 暴力団員や暴力団員等と密接な関係を有していない方。
補助対象事業
本補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりです。
(1) マッチング事業
中小企業者等が副業案件掲載サイト運営事業者、人材紹介事業者等を介して副業人材を募集する事業
(2) 副業人材活用事業
中小企業者等が副業人材の専門的な知見および実務経験を活用して実施する事業
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
(注)予算がなくなり次第終了
補助対象経費、補助率および補助限度額
(1) マッチング事業
【補助対象経費】
中小企業者等が副業案件掲載サイト運営事業者、人材紹介事業者等へ支払う求人登録料、掲載料および手数料等
【補助率】
補助対象経費の1/2以内
【補助限度額】
1事業者あたり5万円
(2) 副業人材活用事業
【補助対象経費】
ア 補助対象事業に従事するため、副業人材の居住地から勤務地まで公共交通機関等で移動する際の交通費(鉄道 賃、航空賃、バス料金、タクシー料金および船賃等の実費。レンタカー利用料、有料道路利用料等は対象とするが、燃料代は除く。最も経済的かつ合理的と認められる経路とする。)
ィ 補助対象事業に従事するための宿泊費(食費を除く。)
ウ 副業人材の報酬または委託料
エ 副業人材の活動に必要と認められる経費
【補助率】
補助対象経費の1/2以内
【補助限度額】
1事業者あたり5万円
(注)1事業者につき支援を受けることが出来る回数は、各事業それぞれ1回まで
申請手続き
申請書類
下記の書類を1部提出してください。
(1) 瑞浪市副業人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助事業計画書(別紙1)
(3) 補助経費内訳書(別紙2)
(4) 誓約書
(5) 事業概要が分かるもの
→ 審査の結果、補助金を交付することを決定したときは、「補助金等交付決定通知書」により通知します。
(注1)補助事業ごとに申請することもできます。
(注2)補助金等の交付決定前に生じた費用については原則、補助対象経費に該当しません。
申請者は、募集期間内に申請書類を瑞浪市経済部商工観光課へ提出してください。(郵送可、期限必着)
交付の請求
交付の決定を受けた方は、補助事業の完了日の日から起算して30日を経過した日までに、副業人材活用支援事業補助金補助事業実績報告書(様式第2号)および要綱第7条第1項の事業に応じ、当該区分に定める書類を提出してください。
(注)書類の提出がない場合には補助金の交付はできません。
注意事項
(1) 補助事業の計画を変更、中止、または廃止しようとするときは、速やかに「補助事業等計画変更承認申請書」を提出してください。
(2) 下記のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止、または既に交付した補助金の全部もしくは、一部を返還していただきます。
ア 交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
イ 偽りその他不正行為により補助金を受けようとし、または受けたとき。
ウ 市税の未納があったとき。
エ 瑞浪市副業人材活用支援事業交付要綱に違反する行為があったとき。
申請書等様式
提出先
- 担当部課名
- 瑞浪市経済部商工観光課(瑞浪市役所4階)
- 所在地
- 〒509-6195 瑞浪市上平町1丁目1番地
- 電話番号
- 0572-68-9803
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803