事業者の方の「り災証明書」について

ページ番号1008051  更新日 令和6年4月1日

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住居以外の事務所、工場、店舗等の建物およびその他の事業用資産等に被害を受けられた事業者の方に対し「り災証明書(商工業者)」を発行しています。

(注)落雷による「り災証明書」の発行業務は行っておりません。

1.対象物件

住居以外の事務所、工場、店舗、設備、資材、材料および商品等

(注)住宅の場合は、社会福祉課での別の手続きとなります。

2.提出書類

  • り災証明申請書
  • 被災状況が分かる写真複数枚(A4版の紙に貼り付けて提出)
    (注)浸水の場合は水位の線や被害の状況が分かるように複数枚、撮影してください。)
  • 平面図(手書き可)
    (注)被災場所が分かるように印をつけてください。

3.申請先

申請書および添付書類は瑞浪市役所商工観光課へ持参されるか、郵送またはメールに添付しご提出ください。

瑞浪市役所 商工観光課
電話:0572-68-9803
Eメール:shoko@city.mizunami.lg.jp

4.注意事項

落雷の「り災証明」について

市では、落雷による「り災証明書」は発行しておりません。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品等は、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、市では落雷による「り災証明書」は発行しておりませんので、ご了承願います。

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803