瑞浪市中小企業小口融資制度

ページ番号1002447  更新日 令和4年4月15日

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低利率・保証料補給で中小企業者をサポート

この制度は、市内における中小企業の経営安定を図るため、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、小口事業資金を融資することを目的とするものです。

融資の申込みができる方

  • 市内に1年以上同一事業を営む法人及び個人で、常時使用する従業員が20人以下
    (商業、サービス業5人以下)の中小企業者の方。
  • 中小企業信用保険法施行令に規定する業種に属する事業を行っている方。
  • 申込の時期において市税滞納のない方。
  • 金融機関から借入又は信用保証協会(以後、協会という)保証つき借入の延滞がなく過去の実績が不良でない方。
  • 協会(他の協会を含む)の代位弁済を受けたことがない方。
  • 協会(他の協会を含む)の代位弁済を受けた連帯保証人でない方。
  • 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けてない方。
    (手形交換所の無い地域は過去2年間に不渡りがない方)
  • 許認可事業を営む方は、許認可取得後1年以上経過している方。
    (軽微な工事のため、建設業の許認可が不要であった場合は、1年未満であっても取り扱い可能)

融資の条件

  1. 融資金額
    2,000万円以内
    ただし、現に保証協会の保証を受けている方は、これを合算して2,000万円以内。
  2. 資金使途
    運転資金・・・仕入資金、手形決済、賞与充当等。
    設備資金・・・機械器具購入資金、営業車購入資金、店舗改装等。
    (注)借り換えは、出来ません。
  3. 貸付利率
    年0.8%
  4. 融資期間
    10年以内
  5. 返済方法
    次のとおり2通りの方法があります。
    月賦方法・・・毎月均等返済
    一括返済・・・月単位で6ヶ月以上12ヶ月以下
  6. 保証人
    原則として必要ありません。
  7. 担保
    必要ありません。

取扱金融機関(申し込み窓口)

市内の十六銀行・東濃信用金庫・大垣共立銀行・陶都信用農業協同組合:各支店

信用保証料率

年率0.50%から1.10%
保証料(全額、上限50万円)は、市の補給を受けることができます。(貸付実行後30日以内に市に申請が必要)
ただし、借入期間を繰り上げて償還し、信用保証協会より保証料の返還を受けたときは、繰上償還後の信用保証料により計算した補給金額を差し引いた差額を市長に返還しなければいけません。

手続に必要な書類

  • 保証申込関係書式セット・・・1式
  • 市民税の納税証明書・・・1通
    法人の場合は「法人市民税」の納税証明書
    (納税証明書は、申込日より過去1年間に納期の到来分(最長2年分)必要となります。
    また非課税の方は非課税証明書が必要です。)
  • 市税完納証明書・・・1通
  • 印鑑証明書・・・1通
  • 固定資産評価証明書(固定資産名寄台帳の写しでも可)・・・1通
  • 決算書の写し(直近1期分、法人の場合は直近2期分)・・・1通
  • 業態申告書(白色申告又は貸借対照表が無い場合)・・・1通
  • 見積書又は注文書の写し(設備資金の場合)・・・1通
  • 手持工事一覧表(建設業者で建設業の許可を取得していない場合)・・・1通
  • 風俗営業許可に伴う宣誓書(飲食業で風俗営業許可を取得していない場合)・・・1通
  • 許認可証の写し(許認可証必要業種の場合)・・・1通
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)・・・1通

金融機関向関連様式

お問い合わせ先

瑞浪市役所

担当部課名
経済部商工課
電話番号
0572-68-2111内線:499

その他

各取扱金融機関

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803