瑞浪市中小企業小口融資制度

ページ番号1002447  更新日 令和8年4月1日

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低利率・保証料補給で中小企業者をサポート

この制度は、市内における中小企業の経営安定を図るため、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、小口事業資金を融資することを目的とするものです。

融資の申込みができる方

  • 市内に1年以上同一事業を営む法人及び個人で、常時使用する従業員が20人以下
    (商業、サービス業5人以下)の中小企業者の方。
  • 中小企業信用保険法施行令に規定する業種に属する事業を行っている方。
  • 申込の時期において市税滞納のない方。
  • 金融機関から借入又は信用保証協会(以後、協会という)保証つき借入の延滞がなく過去の実績が不良でない方。
  • 協会(他の協会を含む)の代位弁済を受けたことがない方。
  • 協会(他の協会を含む)の代位弁済を受けた連帯保証人でない方。
  • 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けてない方。
    (手形交換所の無い地域は過去2年間に不渡りがない方)
  • 許認可事業を営む方は、許認可取得後1年以上経過している方。
    (軽微な工事のため、建設業の許認可が不要であった場合は、1年未満であっても取り扱い可能)

融資の条件

  1. 融資金額
    2,000万円以内
    ただし、現に保証協会の保証を受けている方は、これを合算して2,000万円以内。
  2. 資金使途
    運転資金・・・仕入資金、手形決済、賞与充当等
    設備資金・・・機械器具購入資金、営業車購入資金、店舗改装等
    (注)車両の購入の場合は、「3」、「5」、「7」ナンバーは対象外とします。また、融資の対象額は本体価格のみとします。
    (注)既存融資からの借り換えはできません。
  3. 貸付利率
    年1.6%
  4. 返済方法・貸付期間
    均等月賦弁済・・・貸付期間:10年以内
    一括返済・・・貸付期間:月単位で6ヶ月以上12ヶ月以内
  5. 保証人
    原則必要ありません。(保証協会が求める場合を除きます)
  6. 担保
    必要ありません。

取扱金融機関(申込窓口)

十六銀行・東濃信用金庫・大垣共立銀行・陶都信用農業協同組合の市内各支店

信用保証料率

年率0.50%から2.20%
保証料(全額、上限50万円)は、市の補給を受けることができます。
(注)別途申請が必要です。申請方法についてはページ下部をご確認ください。

融資申込時に必要な書類

  • 小口融資稟議書(委託金融機関にて決済済みのもの)・・・1通
  • 小口融資チェックシート(必要書類編・融資条件編)・・・1式
  • 保証申込関係書式セット・・・1式
  • 市町村小口融資保証信用調書兼事前照会票・・・1通
  • 事前照会回答書兼送付書・・・1通
  • 印鑑登録証明書(申込者本人または法人の代表者のもの)・・・1通
  • 印鑑証明書(法人の場合のみ)
  • 納税証明書・・・1通
    法人の場合は「法人市民税」の納税証明書
    個人の場合は「市県民税」の納税証明書
    今年度に納期が到来した場合は2期分、未到来の場合は前年度分が必要です。
    非課税の方は非課税証明書が必要です。
  • 完納証明書・・・1通
  • 固定資産評価証明書または固定資産名寄帳兼課税台帳の写し・・・1通
  • 決算書の写し(直近2期分)・・・1通
    決算書等がない場合は、業態申告書が必要です。
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(法人の場合)・・・1通
  • 設計書または見積書の写し(資金使途が設備資金の場合)・・・1通
  • 許認可証の写し(許認可証必要業種の場合)・・・1通
  • 手持工事一覧表(建設業者で建設業の許可を取得していない場合)・・・1通
  • 風俗営業許可に伴う宣誓書(飲食業で風俗営業許可を取得していない場合)・・・1通
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(申込人およびその代表者が外国人の場合)・・・1通
  • 「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書
    事業者選択型経営者保証非提供制度(保証料の上乗せにより代表者の連帯保証を不要とする制度)を利用する場合・・・1通

    (注)一部の必要書類はページ下部よりダウンロードできます。

信用保証料の補給について

1.補給額
支払った信用保証料の全額(上限50万円)
2.申請期限
貸付実行後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに市に必要書類を提出してください。
3.必要書類

  • 瑞浪市中小企業小口融資信用保証料補給金交付申請書・請求書
  • 貸付実行報告書
  • 信用保証料の金額が確認できる資料(信用保証書など)
  • 信用保証料を支払ったことが確認できる資料

4.注意

  • 繰上償還を行い、保証協会より保証料が返還された場合、市に同額を返還する必要があります。
  • 業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、上乗せ分の信用保証料は補給の対象外です。交付申請書・請求書には上乗せ分を除いた額を記入してください。

必要書類

融資申込時

融資条件の変更時

信用保証料の補給申請時

お問い合わせ先

瑞浪市役所

担当部課名
経済部商工観光課
電話番号
0572-68-9803

その他

各取扱金融機関

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803