小規模事業者経営改善資金融資等利子補給制度

ページ番号1002452  更新日 令和6年4月1日

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瑞浪市内の小規模事業者の支援のため、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)及び生活衛生改善貸付(衛経融資)にかかる利子の一部を利子補給金として交付します。

小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)利子補給金について

対象者

  • 市内に事業所を有している方
  • 瑞浪商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫のマル経融資を受けた方
  • 市税を完納している方

利子補給金の額

利子補給金は、マル経融資の償還が開始された日の属する月から12ヶ月間に、日本政策金融公庫に対して支払った利子に相当する額です。
ただし、延滞利息は対象となりません。

交付申請

利子補給金の交付を受けようとする方は、償還開始から12ヶ月経過後、30日以内に以下の書類を瑞浪商工会議所を経由して、瑞浪市役所商工観光課まで提出してください。

  • 瑞浪市小規模事業者経営改善資金融資等利子補給金交付申請書兼請求書
  • 融資実行を示す書類の写し(融資契約書等)
  • 日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書
  • 日本政策金融公庫が発行する支払済額明細書

制度の詳細については、日本政策金融公庫のホームページ、もしくは瑞浪商工会議所のホームページをご覧ください。

生活衛生改善貸付(衛経融資)利子補給金について

(重要)平成31年4月1日以降に実行された融資が対象となります。

対象者

  • 市内に事業所を有している方
  • 生活衛生同業組合等の長の推薦により、日本政策金融公庫の衛経融資を受けた方
  • 市税を完納している方

利子補給金の額

利子補給金は、衛経融資の償還が開始された日の属する月から12ヶ月間に、日本政策金融公庫に対して支払った利子に相当する額です。
ただし、延滞利息は対象となりません。

交付申請

利子補給金の交付を受けようとする方は、償還開始から12ヶ月経過後、30日以内に以下の書類を、瑞浪市役所商工観光課まで提出してください。

  • 瑞浪市小規模事業者経営改善資金融資等利子補給金交付申請書兼請求書
  • 融資実行を示す書類の写し(融資契約書等)
  • 日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書
  • 日本政策金融公庫が発行する支払済額明細書

制度の詳細については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803