セーフティネット保証の認定

ページ番号1002455  更新日 令和6年12月1日

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セーフティネット保証について

セーフティネット保証とは、取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を市町村から受けることが必要となります。

セーフティネット保証の認定基準

1号:連鎖倒産防止

経済産業大臣の指定を受けた再生手続申立等事業者に対して営業債権を有している方

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者に営業債権を有している方

3号:突発的災害(事故等)

経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で、指定された業種を1年以上継続して事業を営んでいる方

4号:突発的災害(自然災害等)

経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいる方

5号:業況の悪化している業種(全国的)

経済産業大臣の指定を受けた業種を営んでおり、なおかつ売上減少や仕入価格増加などに直面している方。 (注)指定業種は「セーフティネット保証第5号の指定業種」をご覧ください。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関等と取引を行っており、金融取引に支障を来している方

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

経済産業大臣の指定を受けた、金融取引の制限を行っている金融機関と金融取引を行っている方

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構に貸付債権を譲渡されている方

セーフティネット保証5号認定

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
  • (ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

また、詳細やセーフティネット指定業種については、中小企業庁ホームページの最新情報をご覧ください。

申請方法・認定手順について

セーフティネット保証の対象となる中小企業者の用件を満たしている方について、瑞浪市が認定します。

提出書類

  • 申請書(申請書は下記よりダウンロードできます)
  • 委任状(委任する場合)
  • 添付書類
    • 印鑑関係
      • 法人の場合は「代表取締役印(会社の実印)」、個人事業主の場合は「代表者の実印」
      • 社名(屋号)のゴム判(所在地・社名(屋号)・代表者名が入っているもの)
    • 業種のわかる書類
      履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など
    • 売上等の確認書類
      • 試算表・売上帳など
        認定申請(イ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年の同時期分の合計6か月分の売上高を確認できる資料が必要です。
      • 複数の細分類業種(平成25年10月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は、売上げ全体のうち「指定業種」の売上げの判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、細分類ごとの売上げがわかる試算表・売上帳等をご持参ください。
      • 認定申請(ハ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年の同時期分の売上高営業利益率を確認できる試算表が必要です。
      • 決算書・確定申告書(直近2期分)
        「指定業種」を確認する際など、認定に必要となる場合がありますので、ご持参をお願いします。

提出先・提出方法

  • 瑞浪市役所4階商工観光課窓口へご提出ください。(申請は金融機関以外の方の代理申請は認められません。)
  • 金融機関の方が代理申請する場合、必ず委任状(様式任意)が必要となります。

セーフティネット保証7号認定

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者が対象となります。

また、詳細やセーフティネット指定金融機関については、中小企業庁ホームページの最新情報をご覧ください。

申請方法

提出書類

  • 申請書(申請書は下記よりダウンロードできます)
  • 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高および経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等を添付してください。

提出先・提出方法

  • 瑞浪市役所4階商工観光課窓口へご提出ください。(申請は金融機関以外の方の代理申請は認められません。)
  • 金融機関の方が代理申請する場合、必ず委任状(様式任意)が必要となります。

認定に要する書類

認定に要する書類一覧(ページ下部よりダウンロードできます)

対象者

提出書類

通常の様式(5号) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ー(イ)ー1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式5ー(イ)ー2
創業者の様式(5号) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ー(イ)ー3

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ー(イ)ー4
原油高の様式(5号) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ー(ロ)ー1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ー(ロ)ー2
利益率の様式(5号) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ー(ハ)ー1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ー(ハ)ー2
セーフティネット保証7号認定の該当者 様式7号
委任する場合 委任状(様式は任意)

 

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803