独身証明書の請求
事務・手続名
独身証明書の請求
概要
- 重婚の禁止の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。
- 瑞浪市に本籍がある場合に請求することができます。
- 請求時に、本籍地番、筆頭者氏名を申請書に正確に記入していただく必要があります。
請求できる方
- 本人
- 本人と同一戸籍に記載されている方(本人が記載した委任状が必要です)
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)・同一戸籍に記載されている方が請求する場合は、委任状
請求できるところ
- 瑞浪市役所市民課
- 瑞浪市内の各コミュニティーセンター
- 多治見市、中津川市、恵那市、土岐市の市役所窓口及び各支所等(代理人による請求はできません。詳しくは住民票等の広域交付サービスをご覧ください)
請求できる日時
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 上記の日時に来られない場合は、郵送による請求もできます。
手数料
1通300円
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784
書式
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