転籍届
本籍地を変更するときの届出で、その戸籍に在籍する人全員の本籍が同時に変更されます。
瑞浪市に届出できる場合
- 届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
- 瑞浪市に転籍する場合
届出期間
期間の定めはなく、転籍届が受理された日から法律上の効力が発生します。
届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 配偶者のいない場合は、筆頭者のみ
- 筆頭者が死亡している場合は、配偶者のみ
- 筆頭者が15歳未満の場合は、その法定代理人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
手続きに必要なもの
- 転籍届
届出先および届出できる日時
瑞浪市役所市民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市内の各コミュニティーセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所宿直室
上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。
注意事項
- 転籍届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA4でお願いします。感熱紙は不可。
- 筆頭者も配偶者も除籍となっている場合は、その戸籍の他の在籍者が転籍届をすることはできません。
- 新本籍は地番号(土地登記簿)または街区符号(住居表示)からお選びいただけます。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線 105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784