転籍届

ページ番号1001434  更新日 令和6年3月1日

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本籍地を変更するときの届出で、その戸籍に在籍する人全員の本籍が同時に変更されます。

瑞浪市に届出できる場合

  • 届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
  • 瑞浪市に転籍する場合

届出期間

期間の定めはなく、転籍届が受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 配偶者のいない場合は、筆頭者のみ
  • 筆頭者が死亡している場合は、配偶者のみ
  • 筆頭者が15歳未満の場合は、その法定代理人

(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続きに必要なもの

  • 転籍届

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日・木曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

注意事項

  • 転籍届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA4でお願いします。感熱紙は不可。
  • 筆頭者も配偶者も除籍となっている場合は、その戸籍の他の在籍者が転籍届をすることはできません。
  • 新本籍は地番号(土地登記簿)または街区符号(住居表示)からお選びいただけます。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784