戸籍の振り仮名記載について
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名のフリガナが新たに記載されます。
(注)マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定されています。
フリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名のフリガナをお知らせする「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
瑞浪市に本籍地がある方は、令和7年7月中旬以降に順次発送します。
通知書を受け取られましたら必ず内容をご確認ください。
2.確認後にすること
-
記載されている
フリガナが
正しい場合 -
届出は不要です。(手続きは必要ありません。)
本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナをそのまま戸籍に記載します。
-
記載されている
フリガナが
誤っている場合 -
下記、「3.氏・名の振り仮名の届出」を必ず行ってください。
- 通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 通知された氏や名のフリガナが正しい場合でも、住民票や戸籍への早期記載を希望される場合は届出が可能です。
3.氏・名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日に限り、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏や名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届け出について | |
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届出方法 |
(注)瑞浪市の窓口で届出をする場合は、市役所市民課にお越しください。コミュニティーセンターでは届出できません。 |
届出をすることができる方 |
【氏の振り仮名】原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合にはその子) 【名の振り仮名】戸籍に記載されている個人 (注)15歳未満の子の届出は、親権者等の法定代理人 (注)15歳から17歳の子の届出は、親権者等の法定代理人または本人 |
届出に必要なもの |
原則として届出に必要なものはありません。 一般に認められているものでない読み方を使用している場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要です。 |
4.フリガナ記載後にできること
本籍地によるフリガナの記載が完了すると、戸籍や戸籍の附票、住民票などにカタカナでフリガナが印字されます。
フリガナ記載後、戸籍などを取得したときに、フリガナが間違っていることに気づいた場合、「3.氏・名の振り仮名の届出」をしていなければ、一度だけご自身の届出のみで変更をすることができます。
1度でも「3.氏・名の振り仮名の届出」をした後にフリガナの変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の宿直室で受け付けています。
宿直室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。