婚姻届

ページ番号1001424  更新日 令和6年3月29日

印刷大きな文字で印刷

婚姻するときの届出

瑞浪市に届出できる場合

届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

期間の定めはなく、婚姻届が受理された日から法律上の効力が発生し、夫婦となります。

届出人

夫と妻
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続きに必要なもの

  • 婚姻届(証人欄に成人2人の署名があるもの)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 外国人の場合、婚姻要件具備証明書等およびその訳文(詳しくは電話にてお問い合わせください)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

手数料

不要

注意事項

  • 婚姻届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA3でお願いします。
  • 婚姻届と同時に住所変更する場合は、婚姻届とは別に住所異動の手続きが必要になります(開庁時間以外は住所異動の手続きはできません)
  • 外国の方式で婚姻した場合でも、婚姻届を提出する必要があります。婚姻成立の日から3ヶ月以内に、婚姻に関する証書およびその訳文を添えて、その国に駐在する日本の大使館、領事館に提出するか、瑞浪市に本籍がある場合は、瑞浪市役所市民課に提出または郵送してください。
  • 婚姻届不受理申出をしている場合、市民課の開庁時に申出者本人に来ていただかなければ、婚姻届を受理することができません。
  • 受理証明書については、受理証明書の請求をご覧ください。
  • 新本籍は地番号(土地登記簿)または街区符号(住居表示)からお選びいただけます。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784