本人確認のための書類

ページ番号1001458  更新日 令和2年2月17日

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1点の提示でよい本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書
    船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持免許証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真をはり付けたもの

2点以上の提示が必要な本人確認書類

下記の「イ」から2点以上 または、「イ」と「ロ」から各1点ずつ以上の組み合わせ(「ロ」のみの組み合わせは不可)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • 船員保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金証書
  • 厚生年金証書
  • 船員保険年金証書
  • 共済年金若しくは恩給の証書
  • 写真なし住民基本台帳カード
  • 戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
  • その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認めるもの

  • 学生証で写真をはり付けたもの
  • 法人が発行した身分証明書で写真をはり付けたもの
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(上記に掲げる書類を除く)で、写真をはり付けたもの
  • その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認めるもの

(注1)偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けたものは、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
(注2)プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。

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