住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
申請により婚姻等で氏に変更があった場合に、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができます。また、これに伴い、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載され、住民票等に記載した旧氏(旧姓)での印鑑登録が可能となります。
旧氏(旧姓)とは
その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)について
- 記載できる旧氏(旧姓)は1人1つだけです。
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。
- 旧氏(旧姓)を削除することも可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合は、削除後、氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- マイナンバーカード・通知カード
- 公的個人認証の署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
(注)住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の電子証明書についても旧氏(旧姓)が併記され、記載の有無を選択することはできません。
申請窓口
市民課窓口
申請するために持参していただくもの
- 使用したい旧氏が記載されている戸籍謄(抄)本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、すべての戸籍謄(抄)本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
- 本人確認書類
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。