委任状

ページ番号1001459  更新日 令和4年1月20日

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事務・手続名

委任状

概要

  • 代理人が住民票、戸籍謄抄本等の請求や、転入、転出、転居等の手続きを行う場合にご提出ください。
  • 印鑑登録証明書を請求する場合は、委任状は不要です。

手続きに必要なもの

  • 代理人の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)
  • 転入、転出、転居等の手続きを行う場合は、代理人の印鑑(認印)

注意事項

  • 委任状は、委任する人がすべて記載してください。代理人が書いたものや、必要事項が記載されていない等の理由により、委任状が無効となる場合があります。
  • 代理人は、市民課窓口で諸証明交付申請書または住民異動届に記入していただく必要があります。
  • マイナンバーおよび住民票コード入りの住民票は、本人または同じ世帯の方が本人確認書類をご持参になり、市民課もしくはお近くのコミュニティセンターで請求していただければ、即日発行が可能です。(15歳未満の方の法定代理人や成年後見人の場合は、本人確認書類に加え、代理権を有することが確認できる書類が必要となります。)
    ただし、代理人の方がお手続きをする場合は、代理人の方の本人確認書類と委任状などが必要となり、その場でお渡しすることはできません。請求者本人の住民登録地宛にマイナンバーおよび住民票コード入りの住民票を郵送(転送不可)させていただきます。その際、郵送用として宛名を書いた返信用封筒と普通・速達など必要に応じた金額の切手をご用意ください。
    詳しくは窓口での住民票の請求をご覧ください。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784