窓口での住民票の請求

ページ番号1001450  更新日 令和6年3月29日

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事務・手続名

窓口での住民票(住民票、住民票の除票、住民票記載事項証明)の請求

概要

  • 転出、死亡、改製などで消除された住民票を除票といいます。除票の写しの発行については、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降の除票は保存期間が5年間から150年間に延長され、5年経過以降も除票の写しを発行できるようになりました。

 (注意)平成26年6月19日以前の除票の写しについては、法改正前で保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

  • 請求時に、住所地番、アパート名、部屋番号を申請書に正確に記入していただく必要があります。
  • 本籍および筆頭者氏名、世帯主氏名および続柄の記載の有無を申請時に選択していただきます。
  • マイナンバー(個人番号)および住民票コードが記載された住民票の写しも請求していただけます。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

請求できる方

住民票または住民票記載事項証明

  • 本人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
  • 本人と同一世帯の方


住民票の除票(死亡による)

  • 権利・義務が発生している者(相続人など)

住民票の除票(転出による)

  • 本人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)

 

なお、代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード、身体障がい者手帳、パスポートなど)
  • 別世帯の親権者が15歳未満の子どもの住民票を請求する場合は、戸籍謄本(瑞浪市に本籍がある場合は不要です)
  • 代理人が請求する場合は、委任状

請求できるところ

  • 瑞浪市役所市民課
  • 瑞浪市内の各コミュニティーセンター
  • 多治見市、中津川市、恵那市、土岐市の市役所窓口及び各支所等(別世帯の親権者または代理人による請求はできません。 詳しくは住民票等の広域交付サービスをご覧ください)

請求できる日時

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所の市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで延長窓口を開設しています。(祝休日、年末年始の休業日を除きます)ただし、延長窓口では、多治見市、土岐市、恵那市、中津川市の広域交付サービスは行っておりません。
  • 上記の日時に来られない場合は、郵送による請求や、休日にお渡しする方法もあります。

手数料

1通300円

マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票について

  • マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは個人を特定できる番号となっていることから、その取扱には慎重を期す必要があります。
    そのため、マイナンバー及び住民票コードをお忘れになった場合や、ご不明な場合にご本人様からお電話でお問い合わせいただいてもお答えすることはできません。
    お手数ですが、市民課窓口において、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードが記載されたものが必要な旨をお申し出のうえ、マイナンバー及び住民票コード入りの住民票の写しを請求して下さい。
  • マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障、税、災害対策の行政手続等)に限り利用することができます。申請の際に、提出先・使用目的を申請書へご記入いただきますので、事前に住民票の提出先へマイナンバー入り住民票の使用目的を確認してください。提出先・使用目的が不明の場合、マイナンバー入り住民票の交付はできません。
    なお、マイナンバー入り住民票を提出したことによるトラブルなどについては、当市では一切その責は負いかねますのでご了承願います。
  • マイナンバー及び住民票コード入りの住民票は、本人または同じ世帯の方が本人確認書類をご持参になり、市民課もしくはお近くのコミュニティセンターで請求していただければ、即日発行が可能です。(15歳未満の方の法定代理人や成年後見人の場合は、本人確認書類に加え、代理権を有することが確認できる書類が必要となります。)
    ただし、代理人の方がお手続きをする場合は、代理人の方の本人確認書類と委任状などが必要となり、その場でお渡しすることはできません。請求者本人の住民登録地宛にマイナンバー及び住民票コード入りの住民票を郵送(転送不可)させていただきます。その際、郵送用として宛名を書いた返信用封筒と普通・速達など必要に応じた金額の切手をご用意ください。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784