転居届
事務・手続名
転居届
概要
- 瑞浪市内で住所を移した時の手続きです。
- 新しい住所に住み始めてから手続きしてください。
- 分筆等の理由により、新しい地番に住所を定める場合は、登記事項証明書等の地番を確認する事ができる書類が必要となる場合があります。詳しくは、事前に市民課までお問い合わせください。
- 転居者の中に外国人を含む場合は、手続きできるところは市民課のみとなります。
- 転居者の中にマイナンバーカードや、住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、カード内の情報を書き換える必要があり、手続きができるところは市民課のみとなります。
届出期間
転居した日から14日以内
手続できる方
- 本人
- 本人と同一世帯の方
- 代理人(上記の人が記載した委任状が必要です)
手続に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(転居者全員分)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(転居者全員分)
(注)手続き時に暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。カードの所持人に、あらかじめ暗証番号を確認しておいてください。 - 転居者または転居先に外国人がいる場合、世帯主との続柄が確認できる書類およびその訳文が必要になる場合があります。
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民年金加入者は、年金手帳(転居者全員分)
- 国民健康保険被保険者証(転居者全員分)
- 後期高齢者医療被保険者証(転居者全員分)
- 福祉医療費受給者証(転居者全員分)
- 介護保険被保険者証(転居者全員分)
手続できるところ
- 瑞浪市役所市民課
- 瑞浪市内の各コミュニティーセンター(転居者の中に外国人が含まれる場合は不可)
手続できる日時
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所の市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで延長窓口を開設しています。ただし、他の窓口の手続きについては、後日来庁が必要な場合があります。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線 105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784