住所変更(転入・転居)時に行う電子証明書の発行手続きについて

ページ番号1009664  更新日 令和6年3月14日

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住所変更(転入・転居)を行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書を使用する場合は、転入・転居に併せて電子証明書の発行手続きが必要です。

本人が申請する場合

必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード

本人と同一世帯の代理人または法定代理人が申請する場合

必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(顔写真付き1点)
  • 委任状(基本事項に加え、電子証明書の発行を希望する旨と暗証番号を記入してください。また、他人に知られることがないよう、封入・封緘等の処理をしたものを持参してください。)

(注)令和6年3月号の広報みずなみ「住所変更手続きをお忘れなく」(8頁)の記事において、「電子証明書の発行については、当日中に限り同一世帯の方でも手続きできます。」と記載がありますが、手続きには必ず委任状が必要です。

注意事項

以下の場合、委任状での手続きはできませんのでご注意ください。また、後日の手続きとなる場合、本人宛に照会書を郵送しますので、手続き完了までに1周間程度かかります。

  • 転入・転居時にマイナンバーカードや委任状の持参がなく、後日の手続きとなった場合
  • 委任状に記載された暗証番号が誤っている場合

本人と別世帯の代理人が申請する場合

本人宛に照会書を郵送しますので、手続き完了までに1周間程度かかります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784