住民基本台帳カードの継続利用

ページ番号1001454  更新日 令和2年2月17日

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≪重要≫
住民基本台帳カードの新規交付及び更新は平成27年12月28日をもって終了しました。
なお、お持ちの住民基本台帳カードは有効期限までご利用いただけます。
平成28年1月1日以降は、個人番号カードを申請してください。詳しくは個人番号カードの交付申請についてをご覧ください。

住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳カードをお持ちの方が自治体を越えて住所異動をした場合、手続きをすれば、転出前自治体で発行された住民基本台帳カードを継続して利用できます。
ただし、下記に該当する場合は、継続利用できません。

  • 転入届をした日から90日を経過している場合
  • 転入届をした日が転出予定日から30日を経過していた場合
  • 転入届をした日が転入した日から14日を経過していた場合
  • カードの有効期限を過ぎている場合
  • 国外へ転出される場合
    住民基本台帳カードを継続して利用するため、転入・転出等の住所異動届は異動理由が発生した日から14日以内に必ずお届けください。

住所異動の届出の際は、異動者全員分の住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
(注)継続利用手続きには住基カードの暗証番号が必要です。手続きをスムーズに行うためにも、住基カードに設定した暗証番号は忘れずに管理されますよう、ご注意ください。

その他

  • その他ご不明な点は市民課まで問い合わせ下さい。
  • 広域交付、特例転出入については、相手側の市町村及び各都道府県の住基ネットワークシステムが稼働していない時間帯は手続きできない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784