郵送による住民票の請求
事務・手続名
郵送による住民票(住民票、住民票の除票)の請求
概要
- 住民票を郵送で請求する場合にご利用ください。
 - 遠方に住んでいる親権者が、お子さんの住民票を請求する場合にもご利用いただけます。
 - 本籍および筆頭者氏名、世帯主氏名および続柄、マイナンバーおよび住民票コードの記載の有無を請求時に選択していただきます。
 - 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
 
請求できる方
住民票
- 本人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
 - 本人と同一世帯の方
 
住民票の除票(死亡による)
- 権利・義務が発生している者(相続人など)
 
(注)平成26年6月19日以前に除票になって5年以上経過したものは発行ができません。
住民票の除票(転出による)
- 本人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
 
(注)平成26年6月19日以前に除票になって5年以上経過したものは発行ができません。
送付していただくもの
- 住民票請求書(郵送請求専用)
 
- 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障がい者手帳など)の写し。ただしパスポートの場合は、パスポートの顔写真があるページの写しと住民登録をしている住所地のわかる書類(健康保険証など)の写しが必要となります。
 
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
 - A4サイズ対応の返信用封筒(切手を貼り、請求者の住所を宛て名書きしたもの。会社等には返送できません)
 - 別世帯の親権者が15歳未満の子どもの住民票を請求する場合は、戸籍謄本の写し(瑞浪市に本籍がある場合は不要です)
 
手数料
1通300円
(注)郵便局で定額小為替を購入してください。
請求先
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地 瑞浪市役所 市民課
住民票の返送先
- 住民票に記載されている住所地
 - 転出による住民票除票を請求する場合や、別世帯の親権者が子どもの住民票を請求する場合は、住民登録をしている住所地
 
担当窓口情報
- 担当部課名
 - 総務部 市民課
 - 電話番号
 - 0572-68-2111(内線 105・106・107)
 - 直通電話
 - 0572-68-9784
 
書式
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