転入届(転入者の中に外国人を含む転入の場合)
事務・手続名
転入届(転入者の中に外国人を含む転入の場合)
概要
- 在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方が瑞浪市へ住所を移した場合の手続きです。
- 在留期間が3月以下の方、在留資格が短期滞在の方などは転入の手続きは不要です(住民票は作成されません)
届出期間
瑞浪市に住み始めた日から14日以内
手続きできる方
- 本人
- 本人と同一世帯の方
- 代理人(上記の人が記載した委任状が必要です)
手続きに必要なもの
他の市区町村からの転入
- 前住所地で発行された転出証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(転入者全員分)
- 世帯主と転入者との続柄が確認できる書類及びその訳文(転出証明書に記載がある場合は不要です)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民年金加入者は、年金手帳(転入者全員分)
海外からの転入
- パスポート(転入者全員分)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(転入者全員分)
- 世帯主と転入者との続柄が確認できる書類及びその訳文
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民年金加入者は、年金手帳(転入者全員分)
手続きできるところ
瑞浪市役所市民課
手続きできる日時
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所の市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで延長窓口を開設しています。ただし、他の窓口の手続きについては、後日来庁が必要な場合があります。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
-
0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784