転出届(郵送による転出の場合)

ページ番号1001448  更新日 令和2年2月17日

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事務・手続名

転出届(郵送による転出の場合)

概要

転出証明書を郵送で請求していただく手続きです。

  • すでに新住所地へ引っ越ししてしまい、窓口に来ることができない場合などにご利用ください。
  • 郵送による手続きができるのは転出届のみです。転入、転居届はできません。

届出期間

  • 転出(予定)日のおおむね14日前から当日までの間
  • 瑞浪市を転出した日から14日以内

手続きできる方

  • 本人

手続きに必要なもの

  • 郵送による転出証明書の送付請求書
  • 本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障がい者手帳など)の写し。ただしパスポートの場合は、パスポートの顔写真があるページの写しと住民登録をしている住所地のわかる書類(健康保険証など)の写しが必要となります。
  • 返信用封筒(切手を貼り、請求者の住所を宛て名書きしたもの。会社等には返送できません)
  • 新住所地に返送を希望される場合は、住宅の契約書、または電気、ガス、水道料金など公共料金支払いの領収書のコピー等、新住所地に住んでいることがわかる書類の写し
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの写し(新住所地でカードの継続利用を希望される場合は、送付請求書の余白に「継続利用希望」とご記入ください)

手数料

不要

請求先

〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地 瑞浪市役所 市民課

転出証明書の送付先

  • 瑞浪市の住所地
  • 新住所地 (注)住宅の契約書、または電気、ガス、水道料金など公共料金支払いの領収書のコピー等、新住所地に住んでいることがわかる書類の写しが必要です。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784