転出届(郵送による転出の場合)
事務・手続名
転出届(郵送による転出の場合)
概要
転出証明書を郵送で請求していただく手続きです。
- すでに新住所地へ引っ越ししてしまい、窓口に来ることができない場合などにご利用ください。
- 郵送による手続きができるのは転出届のみです。転入、転居届はできません。
届出期間
- 転出(予定)日のおおむね14日前から当日までの間
- 瑞浪市を転出した日から14日以内
手続きできる方
- 本人
手続きに必要なもの
- 郵送による転出証明書の送付請求書
- 本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障がい者手帳など)の写し。ただしパスポートの場合は、パスポートの顔写真があるページの写しと住民登録をしている住所地のわかる書類(健康保険証など)の写しが必要となります。
- 返信用封筒(切手を貼り、請求者の住所を宛て名書きしたもの。会社等には返送できません)
- 新住所地に返送を希望される場合は、住宅の契約書、または電気、ガス、水道料金など公共料金支払いの領収書のコピー等、新住所地に住んでいることがわかる書類の写し
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの写し(新住所地でカードの継続利用を希望される場合は、送付請求書の余白に「継続利用希望」とご記入ください)
手数料
不要
請求先
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地 瑞浪市役所 市民課
転出証明書の送付先
- 瑞浪市の住所地
- 新住所地 (注)住宅の契約書、または電気、ガス、水道料金など公共料金支払いの領収書のコピー等、新住所地に住んでいることがわかる書類の写しが必要です。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784
書式
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