転入届
事務・手続名
転入届
概要
- 他の市区町村または海外から瑞浪市内へ住所を移した時の手続きです。
- 瑞浪市に住み始めてから手続きしてください。
- 分筆等の理由により、新しい地番に住所を定める場合は、登記事項証明書等の地番を確認する事ができる書類が必要となる場合があります。詳しくは、事前に市民課までお問い合わせください。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届(住民基本台帳カードを利用した特例転入の場合)をご覧ください。
- 転入者の中に外国籍の方がいる場合は、転入届(転入者の中に外国人を含む転入の場合)をご覧ください。
届出期間
他の市区町村からの転入
瑞浪市に住み始めた日から14日以内
海外からの転入
入国日から14日以内
手続きできる方
- 本人
- 本人と同一世帯の方
- 代理人(上記の人が記載した委任状が必要です)
手続きに必要なもの
他の市区町村からの転入
- 前住所地で発行された転出証明書
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民年金加入者は、年金手帳(転入者全員分)
海外からの転入
- パスポート(転入者全員分)
- 自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるもの(転入者全員分)
- 戸籍謄抄本及び戸籍の附票謄抄本(転入者全員分)(注)瑞浪市に本籍がある場合は不要です。
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は、委任状及び代理人の本人確認ができる書類(自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど、1点の提示でよい本人確認書類)
- 国民年金加入者は、年金手帳(転入者全員分)
手続きできるところ
- 瑞浪市役所市民課
- 瑞浪市内の各コミュニティーセンター
手続きできる日時
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所の市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで延長窓口を開設しています。ただし、他の窓口の手続きについては、後日来庁が必要な場合があります。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784