「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」

ページ番号1001453  更新日 令和3年12月28日

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本人通知制度について

この制度は、瑞浪市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、登録した方に係る住民票や戸籍等の写しを、本人等の代理人及び第三者((注)1)に交付した場合に、交付した事実を登録者に通知する制度です。
この本人通知制度により、住民票等の不正請求の未然防止、あるいは不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることができます。

(注)1 「第三者」とは、本人等の代理人および本人等以外の方(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は、本人または同一の世帯に属する方、 戸籍関係の場合は、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます。

イラスト:1.通知希望者(あなた)が瑞浪市役所市民課に事前登録をする。2.代理人第三者が瑞浪市役所市民課に住民票等の請求をする。3.瑞浪市役所市民課が代理人第三者に住民票等の交付をする。4.瑞浪市役所市民課が通知希望者(あなた)に交付事実を通知する。

1 登録できる方

  • 瑞浪市に住民票がある方(除票を含む)
  • 瑞浪市に本籍がある方(除籍・改製原を含む)

2 登録の方法(必要なもの等)

  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人の自署した委任状および登録する本人の本人確認書類(コピー可)。
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類および法定代理人の資格を証明する書類
    (注)詳しくは市民課へお問い合わせください。
  • 登録等の申請の受付は、瑞浪市役所 市民課で行います。
    (注)コミュニティーセンターでは受付できません。

3 登録期間

  • これまで本人通知制度の登録期間は5年でしたが、平成29年11月1日から無期限になりました。すでに登録をいただいている方についても、期間更新の手続きは不要になります。

4 登録の変更・廃止

  • 登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍および筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍および筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本又は抄本
  • 戸籍の全部又は一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明
    (注)それぞれ除票または除籍・改製原を含みます。

通知書に記載する事項

  • 住民票の写し等の交付日
  • 交付した住民票の写し等の種別および通数または件数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
    (注)証明書を取得した個人の情報は通知されません。

本人通知の対象外となる請求等

  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 本籍および筆頭者の記載を省略した住民票の写しの請求
  • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求

第三者交付に関する内容開示について

  • 瑞浪市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、申請内容すべてが開示されるわけではありません。

実施時期

  • 平成25年4月1日から

問い合わせ先

所在地
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1-1
担当部課名
瑞浪市 総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784
ファクス
0572-66-3814
Eメール
shimin@city.mizunami.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784