戸籍届出の押印廃止について

ページ番号1007049  更新日 令和3年9月7日

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日より、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名のみで届出できるよう取り扱いが変更されます。(なお、引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。)

また、施行により戸籍届出の標準仕様書も改正されますが、従前の様式による各届出の様式も当面の間、今までとおり使用できます。

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