窓口での戸籍謄抄本および附票の請求

ページ番号1001429  更新日 令和6年3月29日

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概要

戸籍は、日本国民の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係(氏名や生年月日などの情報や、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡など)を登録公証するもので、一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を基本単位として編成されるものです。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)
    戸籍に記載されている人の全部、または必要とする人を抜粋して証明したもの。
  • 除籍謄本(全部事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書)
    除籍(戸籍に記載されている人が全員除籍された戸籍)の全部、または必要とする人を抜粋して証明したもの。
  • 改製原戸籍謄本・抄本
    戸籍法の改正により新様式に作り替える前の戸籍。昭和に改製されたもの、コンピューター化移行前に改製されたものがあります。戸籍に記載されている人の全部、または必要とする人を抜粋して証明したもの。
  • 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
    自分の戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を提供するために必要な英数字16桁の符号。

請求できる方

  • 本人、配偶者
  • 同一戸籍に記載されている方
  • 直系尊属(祖父母、父母)、直系卑属(子、孫)
  • 代理人(上記の人が記載した委任状が必要です) 注)広域交付での請求はできません。
  • 請求する正当な理由がある第三者 注)広域交付での請求はできません。

請求手続きに必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 代理人が請求する場合は、委任状
  • 自己の権利、義務の行使、履行のために請求する場合は、必要とする理由が分かる書類(契約書、裁判申立書、相続関係を証明する戸籍関係書類や申請者の相続順位が正当であることが分かる書類など)を提出してください。また、権利や義務の発生原因、権利や義務の内容、戸籍の記載事項を必要とする理由とその利用目的を申請書に詳細に記載してください。

請求できるところ

  • 瑞浪市役所市民課
  • 瑞浪市内の各コミュニティーセンター
  • 東濃5市相互交付(多治見市、中津川市、恵那市、土岐市の市役所窓口および各支所等)
    注)代理人および第三者による請求はできません。また、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は請求できません。詳しくは住民票等の広域交付サービスをご覧ください。

請求できる日時

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

手数料

戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明) 1通450円
除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本 1通750円
戸籍の附票謄抄本

1通300円

戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円(注1)
除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円(注2)

(注1)(注2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号については、以下の場合は無料です。

  • 同内容の戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)、除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本と同時に申請する場合
  • マイナポータル経由で申請する場合

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784