不受理の申出

ページ番号1001441  更新日 令和4年2月16日

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不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。
なりすましによる虚偽の届出や、届書に署名後にその意思がなくなった場合の届出を防ぐことができます。
不受理申出取下書が提出されるまで、継続されます。

申出場所

申出人の本籍地または所在地の市区町村役場(できるだけ本籍地の市区町村役場に提出してください)
瑞浪市の場合 瑞浪市役所市民課
(注)原則、郵送による申出は受付できません。

申出期間

期間の定めはありません。

申出人

  • 婚姻届・・・夫になる人、妻になる人
  • 協議離婚届・・・夫、妻
  • 養子縁組届・・・養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)、養親になる人
  • 協議離縁届・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
  • 任意認知届・・・父

法定代理人が申出した場合は、養子の15歳の誕生日の前日で申出が失効します。継続を希望する場合は、養子ご自身から改めて不受理申出をしていただく必要があります。

手続きに必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
    (注)本人確認ができない場合は受付できません。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784