死亡届(埋火葬許可申請)

ページ番号1001436  更新日 令和6年3月29日

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死亡したときの届出で、死亡届の受領後、埋火葬許可証を発行します。

瑞浪市に届出できる場合

  • 瑞浪市で死亡した場合
  • 死亡者の本籍地が瑞浪市にある場合
  • 届出人の所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

  • 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
  • 海外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日を含めて3ヶ月以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続きに必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師の証明があるもの)
  • 後見人等が届出する場合、その資格を証明する登記事項証明書等

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

手数料

不要
(注)斎場使用料は斎場でお支払いいただきます。

注意事項

  • 死亡届に他の市区町村名が印刷されていてもかまいません。
  • 日本人であれば、海外で死亡した場合でも、死亡届を提出する必要があります。
  • 外国人であっても、日本国内で死亡した場合は、死亡届を提出する必要があります。
  • 瑞浪市斎場を利用する場合、死亡届出後に予約ができます。(電話での事前予約は行っておりません。)
  • 瑞浪市以外の斎場を利用する場合は、斎場名、所在地を明らかにしてきてください。埋火葬許可証の作成のために必要となります。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784