死亡届(埋火葬許可申請)
死亡したときの届出で、死亡届の受領後、埋火葬許可証を発行します。
瑞浪市に届出できる場合
- 瑞浪市で死亡した場合
- 死亡者の本籍地が瑞浪市にある場合
- 届出人の所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
届出期間
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
- 海外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日を含めて3ヶ月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
手続きに必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師の証明があるもの)
- 後見人等が届出する場合、その資格を証明する登記事項証明書等
届出先および届出できる日時
瑞浪市役所市民課
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市内の各コミュニティーセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所宿直室
上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。
手数料
不要
(注)斎場使用料は斎場でお支払いいただきます。
注意事項
- 死亡届に他の市区町村名が印刷されていてもかまいません。
- 日本人であれば、海外で死亡した場合でも、死亡届を提出する必要があります。
- 外国人であっても、日本国内で死亡した場合は、死亡届を提出する必要があります。
- 瑞浪市斎場を利用する場合、死亡届出後に予約ができます。(電話での事前予約は行っておりません。)
- 瑞浪市以外の斎場を利用する場合は、斎場名、所在地を明らかにしてきてください。埋火葬許可証の作成のために必要となります。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線 105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784