出生届

ページ番号1001431  更新日 令和6年3月29日

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子どもが生まれた時の届出

瑞浪市に届出できる場合

  • 父母の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
  • 子どもが瑞浪市で生まれた場合(里帰り出産等)

届出期間

  • 子が生まれた日を含めて14日以内
  • 海外で生まれた場合は、子が生まれた日を含めて3ヶ月以内

届出人

父または母

(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続きに必要なもの

  • 出生届(出生証明書に医師または助産師の証明があるもの)
  • 母子健康手帳

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除くきます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

手数料

不要

注意事項

  • 出生届の用紙は出産後に病院等から渡されます。事前に用意していただく必要はありません。
  • 出生届に他の市区町村名が印刷されていてもかまいません。
  • 夜間や休日でも、市役所宿直室に出生届を提出していただくことができます。この場合、母子健康手帳の出生届出済証明ができないため、後日、市役所開庁時に市民課へお越しいただく必要があります。また、児童手当や医療費助成制度の手続きも開庁時でなければできません。
  • 海外で生まれた場合でも、子どもが日本国籍を取得する場合は、出生届を提出する必要があります。
  • 海外で生まれ、子どもが日本国籍以外に外国籍も取得する場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に出生届のその他欄に日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、日本国籍を喪失します。
  • 生まれた子どもが外国人であっても、日本国内で生まれた場合は、出生届を提出する必要があります。
  • 子どもの名前に用いることができるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
  • 出生証明書に誤記がないか確認してください。誤記があった場合には、出生証明書を作成した医師または助産師に訂正してもらってください。
  • 受理証明書については、受理証明書の請求をご覧ください。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線 105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

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市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784